1954-05-28 第19回国会 参議院 厚生・建設連合委員会 第3号
そこでですね、それにからみましてですよ、今日参考資料として配布を頂きました「上下水道事務処理ニ関スル内務厚生両省覚書」昭和十三年八月十九日決済、これの三ページ目のところに「厚生建設両省の上下水道事務の現在処理対照表」というのがあります。そこで昨日の説明だというと、現在審議中の法案とこれを事項を対照してみた場合、この「布設認可許可」というのが届出だろうと思うのです。
そこでですね、それにからみましてですよ、今日参考資料として配布を頂きました「上下水道事務処理ニ関スル内務厚生両省覚書」昭和十三年八月十九日決済、これの三ページ目のところに「厚生建設両省の上下水道事務の現在処理対照表」というのがあります。そこで昨日の説明だというと、現在審議中の法案とこれを事項を対照してみた場合、この「布設認可許可」というのが届出だろうと思うのです。
次に、昭和十三年に厚生省が内務省から分離創設されましてからは、水道行政が二元化され、昭和十三年八月十九日のいわゆる上下水道事務処理に関する内務、厚生両省覚書によつて運営されることになつたのでありますが、終戦後建設省が創設されましてからも、従来の覚書の線を尊重しながら厚生省と建設省の両省が水道行政を行つて参つたのであります。
その意味におきまして砂防にいたしましても、水道事務にいたしましても、できるだけ何と申しますか国民各位に御迷惑を及ぼさないという観点に立つて、しかも国家の総合事務の運用と申しますか、そういうものをできるだけ発揮するような機構に持つて参りたい。またそれに協力したいという信念でおりますことを申し上げまして、お答えにかえたいと思うのであります。
現在厚生、建設両省の水道事務の処理の方法を対照してみますると、布設認可許可、実施計画認可、設計変更認可、予算変更認可、国庫補助指令、これは厚生省が起案いたして建設省に会議をいたしております。工事完了認定につきましては、建設省が起案をして厚生省に会議をいたしております。こういうふうな行政のやり方が水道を布設いたします市町村、これらに非常に大きな負担をかけておるように私は思います。
移され、内務省は従来の形式において共管することとなつたが、その事務処理の内容は内務、厚生両省覚書の通り」この覚書というのが今のこの紙の第三頁から四頁へ亙つて書いてありまするが、その覚書の通りに「厚生省が主管し内務省は基本計画に変更のない実施設計及び工事完了認定をのみ主管することとなつたのである」その点は次の頁のところに一覧表のような形に出ておるものを見て頂けばわかりまするが、「厚生建設両省の上下水道事務
まず第一に建設、厚生両省間に、協定された水道事務処理に関する覚書を分析してみまするに、本覚書を協定するにあたり、時の国務省文書課長から社会局長官にあてた上下水道の工事及びその補助に関する事項の所管に関する件という公文書の中には、「厚生省が十分の責任をもつて上下水道に関する工事の設計、監督、指導をなすためには、道路、河川、堰堤その他一般土木工学に関する各種権威ある技術官を相当数置くことを必要とすれば、